物販で慣れてくると様々なジャンルに手をつけたり販路を増やしたりなど新しい取り組みにチャレンジしたくなりますよね!
そんな時、中古商品を取り扱おうと思った時には「古物商許可証」が必要となります。
代行で行政書士に依頼することも出来ますが、もちろんお金がかかります。
しかし、個人でも簡単に発行できますので自分で申請することをオススメします!
・警察署に行くのってなんか敷居が高いし、怖い
・取得しなくても、どうせバレないからヘーキ、ヘーキ
そんな風に思っている方が多いのではないでしょうか。
しかし、許可証を持たない人が中古品を買取販売するのは法律違反になるので早めに取っておくと良いです。
実際に申請すると思ったよりも簡単で、警察署の担当者もフランクで堅苦しい印象もなく優しく教えてくれます。
こちらの記事では、そんな「古物商許可証」の申請の仕方と注意点についてまとめてあります。
- 「古物商許可証」を取得しようと思っている
- 申請書類の書き方が分からない
- 注意点や必要書類について知りたい
それでは、参りましょう!
古物商とは?
古物商とは、中古品をビジネスとして売買したり、交換したりして商売をしている個人や法人のことを指します。
中古品を貸して、レンタル料を取る場合や、お客から預かった中古品を代わりに販売するような取引も古物商にあたります。
そんな中古品(古物)を扱うためには『古物商許可申請という行政手続き』が必要になります。
もしも、古物商許可を取得せずに古物取引をしてしまうと、無許可営業として、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される場合があります。
では、メルカリやオークションなどの出品するのにも許可がないとダメなのかと思われるかもしれませんが、安心してください。
あくまでもフリマは「個人間の不要品取引」のため利益目的のビジネス商売とは見なされません。
古物商許可が不要な取引
- 自分の物を売る。
- 自分の物をオークションサイトに出品する。
- 無償でもらった物を売る。
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す。
- 自分が海外で買ってきたものを売る
といった場合は許可はいりませんが、中には利益目的で売買しているユーザーもいるため古物商なしでのフリマはグレーゾーンとも言われています。
最近ではこんなニュースがありました。
「無許可で古着転売をしていた男性が書類送検」
古物業の許可を得ないままファッションブランド「コム・デ・ギャルソン」の古着3点を仕入れて転売したとして、警視庁は28日、同ブランドを展開する会社の社員の男(24)=川崎市=を古物営業法違反(無許可営業)の疑いで東京区検に書類送検し、発表した。
古着をフリマアプリで購入し、実店舗への転売を行ったとしてアパレル会社の男性社員が書類送検されました。
こちらの男性は古着を計452点を転売して約216万円の利益を上げたとされています。
さすがに転売で稼ごうという意思がないと200万円の利益は出ません。
この場合は不要品取引ではなく明らかな利益目的の商売になってしまいます。
古物の意味とは
一度でも使用された物品は古物になります。
つまり、一般消費者の手に一度でも渡った段階で古物ということです。
新品未使用品であっても、取引されたことがある物品も古物扱いとなります。
そして、古物の種類に関しても法律で決められております。
古物は13種類に分類され、私たちの身の回りにあるものほとんどの物品が13種類の古物の対象です。
古物の13種類
古物商は法律で決められた13種類の古物の中から取り扱う古物を決めます。
法律で決められた古物13分類
- 美術品類:彫刻、書画、絵画、工芸品など
- 衣類:洋服類、和服、その他衣類
- 時計・宝飾品類:貴金属、装身具、宝石類
- 自動車(部品含む):中古車、ホイールなどの部品
- 自動二輪車および原動機付自転車(部品含む):中古のオートバイ、カウルなどの部品
- 自転車類(部品含む):中古自転車
- 写真機類:デジカメ、一眼レンズカメラなど写真機類、レンズなど
- 事務機器類:オフィス機器全般
- 機械工具類:工作機械、土木機械、工具類
- 道具類:家具、雑貨、楽器など
- 皮革・ゴム製品類:鞄、靴など
- 書籍:中古本、マンガ、雑誌など
- 金券類:商品券や乗車券など
許可があれば13種類、全て取り扱うことが可能です。
例えば、私の場合はメインでゲームやおもちゃなどの販売をしているので『道具類』と他にも家電も取り扱っているので『機械工具類』といった感じで複数取り扱っています。
申請書類を作成する
申請するにあたりいくつか用意するものがあります
古物商許可申請に必要な基本書類一覧
警視庁HPからダウンロードするもの
- 古物商許可申請書
- 略歴書
- 誓約書
- 営業所関係の書類(不動産登記簿や賃貸借契約書)
- ▲URLの使用権を証明する書面(オンラインで古物を売る場合)
市区町村役場で発行するもの
- 住民票
- 身分証明書(市区町村発行のもの)
自分で用意するもの
- ▲営業所の見取り図や周辺図
- 印鑑
(※▲は管轄の警察署や場合によっては必要になるので確認しましょう)
警視庁HPからダウンロードするもの
以上の書類については警視庁のホームページからダウンロードして印刷することが出来ます。
物商許可申請書
「古物商申請書」と「古物市場主申請書」の用紙が同じなので古物商の方に○を付けるのを忘れずに!
主に取り扱う古物の区分が『いずれか1つ○を付けること』っとなっていますが、○がついてない区分の古物も取り扱っても問題ありません。
営業所ですが基本的に、『営業所なし』で申請することはありませんので『営業所あり』に〇をつけてください。
ネットのみで古物の売買をする予定の方でも、『営業所あり』となります。
インターネットだけでの取引をする場合でも商品を保管したり、発送作業をする場所が『営業所』とみなされるためです。
略歴書
直近5年間の自分の履歴を記載する必要があります。
経歴を良く見せたところで審査に影響は何もありませんので正直に書きましょう。
むしろ、虚偽を書いてしまう方が後々、大問題になりますよ
誓約書
しっかり読んでみてからサインしましょう。
大体の人は該当しないと思うので心配なさらずに
市区町村役場で発行するもの
自分の住んでいる地域を管轄する役場ですぐに発行することができますので調べてみましょう。
住民票
住民票は、市区町村役場で取得できます。
必ず、本籍を記載してもらうのを忘れずに。
身分証明書(市区町村が発行)
運転免許証や保険証ではなく役場が証明する「身分証明書」が必要になりますので注意しましょう。
破産手続き受けて復権を得ない者ではないことを証明するのに使います。
自分で用意するもの
申請する際に指定がないので自作する必要があります。
営業所関係の書類(不動産登記簿や賃貸借契約書)
営業所として申請する物件が自分が所有する戸建なら問題ないのですが、賃貸物件の場合、貸主に、古物商の営業所として使うことを承諾してもらう必要があります。
賃貸物件でも居住専用の物件もありますので、その場合だと他で借りなければなりません。
また、都営住宅の場合も住居専用として貸すことが前提となっているので、承諾してくれるかは厳しいでしょう。
承諾してもらったら、その証明として使用承諾書を作成して、貸主に署名、捺印してもらいます。
承諾書の指定はありませんのでワードで同じ文面を作成して貰えれば大丈夫です。
▲URLの使用権を証明する書面(オンラインで古物を売る場合)
自社サイトで中古品を販売するときは、そのサイトのドメイン(登録情報)が古物商の申請者と一致していなければなりません。
そのURLの使用権を証明する方法は2つあります。
1つ目に、URLの使用権限を証明するために、プロバイダーや、オークションサイトの運営に問い合わせして、『URLの割り当てを受けたことの通知書』を発行してもらう。
2つ目に、「WHOIS」というドメインの所有者を検索できるサイトを使い、そこで自分の名前が証明できる部分を印刷する。
しかし、ドメインの発行元によっては、「WHOIS」で検索しても事業者の名前しか出てこない場合があります。
なぜなら、自分の契約したドメインではなくAmazonの所有物に相乗りしているに過ぎないからです。
例えるのなら、イオンモールという大きなショッピングセンターの中の一画を借りてお店を開いてる状態なのです。
私の場合だと・・・
AmazonとYahooショッピングで中古品を売るつもりなのですが、ECサイトに相乗りという形で出品しているためドメインの権限は自分ではなくAmazonが持っています。
という話をしたところ、それならば提出の必要はありませんと言われました。
おそらく、管轄の警察署によっては違うと思いますので聞いてみましょう。
それでも、どうしてもAmzonの証明書が必要だと言われれば、Amazonならストアフロントの自分の名前がわかるページとURLを印刷して提出しましょう。
ただ、このストアフロント画面は偽造することも容易なため証明資料としての効力が弱く、担当者から疑われる可能性があります。
さらに保険をかけるのならば、ドメインの権限はAmazonが持っており、そこを借りているという「理由書」も一緒に作成して、他の疎明資料が提出できない理由を説明しましょう。
(そこまで厳しく要求してくる担当者はいないと思いますが)
▲営業所の見取り図や周辺図
営業所にする場所の見取り図と周辺図を提出しましょう(手書きでも可)
個人事業主で自宅を営業所として申請するならば、見取り図(自宅の間取り)と周辺図(自宅周辺地図)となります。
周辺地図はGoogleマップをコピーでなどを参考にしながら、作成すると良いでしょう。
私の地区の警察署は提出の必要ありませんでした。
印鑑
提出する申請書類に印鑑は必要ですし、審査が通り古物商許可証が交付される際にも受領印で必要になりますので忘れずに。
注意点
事前に電話する
管轄する警察署によって提出必要書類が違う場合があるので事前に電話で確認しましょう。
また、その時に担当者の方の名前と、何日に伺うのか予約しておくと話がスムーズに進みます。
筆記用具と訂正印
当日、書類を提出する際に間違いを指摘されれば訂正しなければなりません。
その場合にそなえて、筆記用具と、書類に押したものと同じ印鑑の持参を忘れないこと。
まとめ:それでも自分で作成ができないならば
複雑そうなイメージがありますが、古物商許可証の大変な所は書類を揃えることだけです!
それと古物商の申請するためには、最低でも平日に警察署に2回は尋ねなければならない所でしょうか。
会社員だと、平日に行くのは厳しいという方もきっと多いですよね。
そんな方にはオススメはしませんが、申請代行を依頼するのも1つの手かもしれません。
ただ、古物商の申請で1万9000円の手数料がかかるのに、さらに代行依頼するのにも数万円かかる出費をするのは正直バカらしいなと思います。
それに代行してもらうにしても、住民票や身分証明書といった書類は自分で用意して渡さなければなりません。
書類の用意できたならば7割は済んでますから、それなら自分で最後までやった方がいいに決まってます